2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
我が国憲法の制定時点では、日本国民の政府と議会が占領当局による厳しい制約下に憲法制定行為を遂行したことからして、日本国民の憲法制定権力が、自由な自決による正式な憲法制定行為を遂行したのではなく、いわば新憲法草案の形式的提案を行ったにすぎないということであります。
我が国憲法の制定時点では、日本国民の政府と議会が占領当局による厳しい制約下に憲法制定行為を遂行したことからして、日本国民の憲法制定権力が、自由な自決による正式な憲法制定行為を遂行したのではなく、いわば新憲法草案の形式的提案を行ったにすぎないということであります。
それから、ポツダム宣言受諾後の若干の動きについて、ここで私の解説的なことをちょっと言おうと思いましたが、時間が迫ってまいりましたので、日本国憲法制定行為、これは違法だ、これを私は少しく述べておこうと思います。
特に、最後の、日本国憲法制定行為の違法性という問題については、ちょっと時間が足りなくなってしまって、先生、十分言いたいことを言い尽くせなかったのではないかという印象を受けましたが、この点につきましては、後ほど保岡委員の方から、再度、質問という形で問題が提起されると思いますので、私からは、質問に入る前にといいましょうか、私の憲法というものに対する思いをちょっと申し上げてみたい。
しかも、マッカーサーの行為が極東委員会の政策決定を侵している、大体これぐらいの御指摘の上に、憲法改正の限界を超えたという理論的なこともおっしゃったわけでございますが、このような国際法、条約違反の我が国の憲法制定行為というものは、先生のお立場からすると、一体どういう効力というか、どういう法的位置づけをすると考えていいんでしょうか。